通勤・通学やお子様の送迎にお買い物
爽快さを味わうサイクリングなどなど
小さい子供から高齢者まで使われる!
とても気軽に扱える大変省エネな乗物
なんといっても『自転車』ですね
その自転車ですが近年では事故が急増
死亡事故の被害者にも加害者にも
つねに危険がつきまとう乗物なんです。
自転車にも違反時に罰則もあって
危険行為に講習の義務付けもあり
事故時は損害賠償責任を負います
自転車は大変身近で便利な乗物ですが
法律は「軽車両」と同じ扱いです!
では今回「自転車の交通違反」を紹介!
自転車を安全に利用するために!
自転車の交通ルールをご覧ください♬
(^_-)-☆
自転車の違反の処分
まず道路交通法では「軽車両」です。
自転車に交通反則制度はありませんが
違反をすると罰則が科せられます
取締りも罰則も厳しくなっています。
●
なんと中学2年生から対象になります
「対象者は14歳以上」
●
3年以内に取り締まり・交通事故など
2回以上繰り返した自転車の運転手は
「自転車運転者講習」
交通の危険を防止する為の講習を受講
○講習時間:3時間
○手数料:6.000円
もし受講命令に従わない場合は!
50.000円以下の罰金
●
3ヶ月以内の指定された期間内に!
公安委員会が指定される受講場所
運転免許センターなどで受講します
自転車の違反行為
自転車の道路交通法も定められています
意外に知らない方も多いかも知れません
お子様には保護者が伝える事が大事です
これらは交通違反です!
●
《違反切符の対象》
① 信号無視
信号機や手信号の指示に従わない
② 通行禁止違反
通行止めや車両進入禁止を通行する
③ 徐行義務違反
歩道で歩行者に注意せず徐行もしない
④ 通行区分違反
定められた部分を走行しない
⑤歩行者の通行妨害
路側帯を通行する時歩行者を妨害
⑥遮断踏切立ち入り
遮断機が降りる時、踏切内に進入する
⑦安全進行義務違反
交差点に進入する際の注意の怠慢
⑧ 優先車妨害
右折の時、直進車や左折車を妨害
➈ 一時不停止
停止の標識や標示に従わない
⑩ 通行方法違反
歩道の車道寄りで歩行者を優先しない
⑪ 不良自転車運転
ブレーキ・反射板・尾灯などの不良
⑫ 酒酔い運転
アルコールを飲酒して運転
⑬ 安全義務違反
○傘さし運転 ○片手運転
○スマホの使用 ○イヤホン使用
ハンドル・ブレーキをしっかり操作して
安全な速度で走行していない違反
⑭ 妨害運転
歩行者や車両の通行を妨げたり妨害
あおり運転・幅寄せ・進路変更する行為
●
自転車とはいえ赤キップで罰金刑
裁判所へ出頭して略式裁判をうけ
有罪となれば犯罪者として前科も!
また!
万が一自転車事故の加害者になれば
被害者に対する事故の責任は大きく
高額な賠償金を払うことになります
●
過去に小学生が事故の加害者になり
9.521万円の支払いを命じられた
事例もあるほどです!…(汗)
交通安全ルールは守りましょうね!
まとめ
いかがでしたか?自転車の交通違反!
もしあなたが事故を起こしてしまったら
現場の安全を確認して救命措置をする!
ケガの手当がなによりも優先して下さい
そして救急車をすぐに呼びましょう!
また、自転車での小さい事故であっても
警察への報告義務・届けが必要なんです
被害者・加害者にもならないように
思いやりのある運転を心がけましょう
================
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
自転車の違反